うつ病の障害年金が不支給だったら|理由の確認と次の手続きについて社労士が解説 | 和歌山で障害年金の相談・申請

和歌山で障害年金申請なら社会保険労務士法人TSRへ!

メール問い合わせはこちら

073-435-4825

受付時間 8:30~18:00 (土日祝は除く)

メール LINE

うつ病の障害年金が不支給だったら|理由の確認と次の手続きについて社労士が解説

うつ病の障害年金が不支給となると、「もう申請できないのか」「診断書を取り直せばよいのか」と迷うことがあります。次の手続きを決める前に、何を理由に、どの時点の状態について不支給となったのかを確認しましょう。

この記事の結論

最初に決定通知の内容と、決定を知った日を確認します。当時の処分に不服がある場合の審査請求と、現在の状態に基づく新たな請求は別の手続きです。今の診断書を取り直すだけで、当時の不支給が覆るわけではありません。

この記事で分かること

  • 決定通知で確認する項目
  • うつ病の生活・就労資料の見直し
  • 審査請求と新たな請求の違い
  • 相談に持参する資料と期限

不支給通知を受け取った方へ

障害年金について、社会保険労務士法人TSRへご相談ください。

初回相談無料
電話受付 8:30〜18:00(土日祝を除く)

まずは通知書と、決定を知った日を残します

通知書は封筒と一緒に保管し、実際に決定を知った日を記録します。通知書に記載された理由が短くて分からない場合は、日本年金機構等へ詳しい説明を求めます。「働いていたからだろう」と自己判断する前に、どの要件や資料が判断に関わったのかを確認することが必要です。

審査請求は原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。資料収集や相談をしているだけでは期限は延びません。通知書の案内と近畿厚生局「社会保険審査官」を確認し、期限が近い場合は早めに提出方法を相談してください。

不支給の理由を、要件と対象時点に分けます

障害年金は病名だけで決まりません。初診日、保険料納付要件、障害状態などの確認が必要です。生活の説明を増やしても、納付要件の問題が解消するとは限りません。どの点が理由になっているかで、確認する資料が変わります。

確認する点手元の資料次に確認すること
初診日受診状況等証明書、紹介状、受診年表申立てた日と記録がどう評価されたか
保険料納付要件加入・納付の記録、初診日の資料基準となった日と納付記録の内容
障害状態診断書、申立書、追加照会への回答対象時点の生活・仕事の状況がどう判断されたか
過去分と現在分通知書、請求書の控えどの請求区分に対する決定なのか

うつ病では、援助と就労実態が伝わっていたか確認します

障害状態が争点の場合は、提出した診断書と申立書を並べて確認します。家族が食事や服薬を支えていた、短時間勤務や業務軽減があったなど、当時の事実がどう記載されているかを見ます。診断書の一つの項目だけで結論を決めず、全体の経過と生活への影響を確認します。

「出勤している」と記載されていても、実際には欠勤が多かったのか、上司が毎回作業を確認していたのかなど、本人が把握している経過と書類の内容を照合します。相違があれば、いつの事実か、確認できる記録があるかを整理します。

確認するのは、不支給となった処分の対象時点です。その後に症状が悪化したことや退職したことを、そのまま当時の状態として説明しないようにしましょう。

不支給の理由と対象時点を一緒に整理しませんか

障害年金について、社会保険労務士法人TSRへご相談ください。

初回相談無料
電話受付 8:30〜18:00(土日祝を除く)

審査請求は、当時の処分に不服があるときの手続きです

審査請求では、決定のどの点に不服があるのか、その理由と根拠を示します。「生活が苦しい」という事情だけでなく、当時の事実と審査の判断の関係を確認することが必要です。決定通知の両面の写しや提出書類の控えを用意して、具体的な争点を整理します。

現在の状態を記載した新しい診断書を取り直しても、それだけで当時の判断が誤っていたことの証明にはなりません。書類の取り直しを先に進めず、何の時点について、何を確認する資料が必要なのかを相談しましょう。

審査請求の決定にも不服がある場合は再審査請求を検討することがあります。再審査請求の期間は原則として審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。地方厚生局の審査請求に関するFAQと届いた決定書の案内で確認してください。

現在の状態に基づく新たな請求とは区別します

不支給となった後に状態が変化した場合などは、新たな請求を検討することがあります。同じ内容を出し直せば認められるというものではなく、前回の理由、今回の対象時点、必要書類を確認して進めます。

事後重症による請求で認められた場合、支給開始は原則として請求日の翌月分です。以前の不支給処分を取り消す手続きではないため、過去分も自動的に受け取れるわけではありません。請求可能な年齢等の条件も含め、年金事務所等で確認します。

不服申立てと新たな請求のどちらを検討するかは、前回の理由とその後の経過によって異なります。手続きの総論は障害年金が不支給になった方への解説をご覧ください。

相談時は「通知・提出書類・その後の変化」をそろえます

決定通知、封筒、提出した請求書・診断書・申立書の控え、追加照会のやり取りを、分かる範囲で用意します。控えがなければ、取得方法から確認しましょう。記憶だけで書類の内容を再現しないことが大切です。

その後の変化は別のメモにします。通院先、休職・復職・退職、家族の援助が変わった日を書き、当時の状態と現在の状態を分けます。期限が迫っている場合は、すべてがそろうまで待たず、通知書を手元に置いて相談してください。

よくある質問

Q1.不支給になったら二度と請求できませんか?

不支給の理由やその後の状態によって、新たな請求等を検討することがあります。前回と同じ書類を出せば受給できるとは限りません。

Q2.診断書を取り直せば審査請求で認められますか?

現在の診断書を取り直すだけでは、当時の判断が誤っていたことの根拠になりません。争点と対象時点を確認します。

Q3.仕事を辞めれば不支給が覆りますか?

退職だけで当時の処分が変更されるものではありません。当時の就労実態と、その後の状態を分けます。

Q4.相談している間は期限が延びますか?

相談や資料収集をしているだけでは延びません。提出期限と手続き方法を早めに確認してください。

Q5.書類の控えがなくても相談できますか?

決定通知等から確認を始められます。必要な控えの取得方法も含めて相談しましょう。

まとめ

最初に決定通知の内容と、決定を知った日を確認します。当時の処分に不服がある場合の審査請求と、現在の状態に基づく新たな請求は別の手続きです。今の診断書を取り直すだけで、当時の不支給が覆るわけではありません。

和歌山でうつ病の障害年金を検討されている方は、当事務所へご相談ください。手元の資料と分かる範囲の経過から、必要な確認事項を整理しましょう。

次の手続きを決める前にご相談ください

障害年金について、社会保険労務士法人TSRへご相談ください。

初回相談無料
電話受付 8:30〜18:00(土日祝を除く)

投稿者プロフィール
田中 正利
田中 正利社会保険労務士
社会保険労務士法人TSR 代表社員・社労士の田中正利です。和歌山県を中心に、障害年金の申請・相談サポートに力を入れています。「親切・丁寧・親身」を大切に、お一人おひとりの状況に寄り添い、適正な障害年金の受給につながるよう全力でサポートいたします。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
PAGETOP PAGETOP
一分間受給診断 サポート費用 アクセス
受付時間
8:30~18:00
(土日祝は除く)
073-435-4825
メールでのお問い合わせ LINE