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【社労士が解説】障害年金が不支給になった方へ|不服申し立て、審査請求ができる可能性があります

【結論】
障害年金の申請が「不支給」となってしまっても、決して諦める必要はありません。
決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求(不服申し立て)」という手続きを行うことで、最初の決定が覆り、障害年金を受給できる可能性があります。

この記事が向いている方

  • ✅ 障害年金の申請をした結果、不支給決定の通知が届いてお困りの方
  • ✅ 想定していた等級よりも低い等級で決定され、納得がいかない方
  • ✅ 不支給の理由が「初診日不明」や「障害状態が要件を満たさない」とされていた方
  • ✅ 審査請求(不服申し立て)の手続き期限や方法について詳しく知りたい方
  • ✅ 自分で申請して不支給になり、次にどのようなアクションを起こすべきか迷っている方

「もう障害年金は受給できない」と諦めていませんか?

こんにちは、社会保険労務士法人TSRです。
障害年金の不支給通知が届くと、「もう受給はできない」「何をしても結果は変わらない」と思ってしまう方も少なくありません。しかし、不支給になったからといって、今後も障害年金を受給できないとは限りません。

実際に当事務所には、
・ご自身で申請したものの不支給になった
・施設で申請をサポートしてもらったが不支給だった
・年金事務所で相談しながら申請したが認められなかった
という方から多くのご相談をいただいています。

不支給の理由を正しく分析し、診断書や病歴・就労状況等申立書を見直すことで、再申請により受給決定となるケースも少なくありません。

障害年金の不支給決定とは

何ヶ月もかけて準備した障害年金の申請。しかし、ご自宅に「不支給決定通知書」が届いてしまい、大きなショックを受けられていることと思います。
障害年金における望まない結果には、大きく分けて「不支給」「却下」「等級落ち」の3つのパターンが存在します。

  • 不支給: 障害の状態が、国が定める障害等級の基準に該当しないと判断された場合。
  • 却下: 初診日が証明できない、または保険料の納付要件を満たしていないなど、制度の基本的な条件をクリアできていない場合。
  • 等級落ち: 受給自体は認められたものの、本来2級に該当するはずが3級になるなど、想定より低い等級で決定された場合。

これらの決定に対し、「自分の症状はもっと重いのに」「初診日は間違いないはずだ」と納得がいかない場合は、国に対して再考を求める制度が用意されています。

結果に納得がいかない場合の「審査請求」

障害年金の決定に対して不服がある場合、最初に行う手続きが「審査請求(不服申し立て)」です。
これは、年金事務所ではなく、各地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して申し立てを行います。

審査請求を行う上で最も注意すべきなのは、「決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」という厳格な期限が設けられていることです。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として審査請求を行うことができなくなってしまうため、通知が届いたらすぐに準備を始める必要があります。

審査請求の次のステップ「再審査請求」

審査請求を行った結果、残念ながら社会保険審査官にも訴えが退けられてしまう(棄却される)ことがあります。しかし、まだ道は残されています。
審査請求の棄却決定書の謄本が送付された日の翌日から「2ヶ月以内」であれば、厚生労働省に設置されている「社会保険審査会」に対して「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求は、審査官1人ではなく、合議制の委員会によって審理が行われます。公開審理の場で直接意見を述べる機会(口頭意見陳述)も設けられており、より慎重に審理されることになります。

審査請求と「再裁定請求」の違い

不支給になった後の選択肢として、審査請求とは別に「再裁定請求(最初からもう一度申請し直すこと)」という方法もあります。どちらを選ぶべきかは状況によって異なります。

比較項目 審査請求(不服申し立て) 再裁定請求(再申請)
主な目的 元の決定が間違っていると主張し、国に判定を覆させる 現在の障害状態が重くなったこと等を理由に、新しく申請し直す
年金の遡及(さかのぼり) 認められれば、最初の申請時まで遡って年金が支給される 原則として、再申請した月の翌月分からの支給となる
手続きの期限 決定を知った日の翌日から3ヶ月以内 いつでも可能(ただし要件を満たしている場合)
必要な準備 法的な根拠に基づいた不服申立書の作成、追加の客観的証拠の収集 現在の状態を示す新しい診断書の取得、病歴申立書の書き直し

審査請求の最大のメリットは「勝てば最初の申請時まで遡って年金を受け取れること」です。一方、一度下された国の決定を覆す必要があるため、難易度は非常に高くなります。

不支給になりやすい主な理由と対策

理由1:障害の状態が等級基準を満たしていないと判断された

「日常生活に大きな支障が出ているのに、基準を満たさないと言われた」というケースが最も多いです。これは、実際の症状の重さが、医師の作成した診断書に十分に反映されていなかったことが原因として考えられます。
対策として、当時の主治医に追加で「意見書」を書いてもらったり、日常生活の困難さを証明する第三者の客観的資料を提出したりすることが有効です。

理由2:初診日が証明できない(却下)

カルテの破棄などにより初診日が認められなかった場合です。この場合、「なぜその医療機関の受診日が初診日と言えるのか」を、診察券や当時の健康診断記録、第三者の証言(第三者証明)などを組み合わせて論理的に主張し直す必要があります。

理由3:保険料の納付要件を満たしていない(却下)

基本的には年金記録の事実に基づくため覆すのは困難ですが、もし「別の病気が原因(相当因果関係)」であり、真の初診日が別の時期にあると証明できれば、その時点での納付要件でクリアできる可能性があります。

審査請求を成功させるためのポイント

審査請求を成功させるためには、ただ「納得がいかない」「生活が苦しい」と感情的に訴えても結果は変わりません。
重要なのは、「国がなぜ不支給と判断したのか(理由)」を正確に分析し、「その判断が認定基準等に照らして誤っていること」を法的な根拠と客観的な証拠を用いて論理的に証明することです。

不支給通知書には簡単な理由しか書かれていないため、まずは厚生労働省に対して「保有個人情報の開示請求」を行い、認定医がどのような理由で不支給と判断したのか(認定調書等の記録)を取り寄せて分析するところから始まります。

一度不支給になると自力での覆しは非常に困難です

国の機関が一度「不支給」と公式に決定したものを、再度自分たちの見解が間違っていたと認めさせるのは、極めてハードルが高い作業です。ご本人やご家族だけで審査請求を行い、決定を覆すことは至難の業と言わざるを得ません。
だからこそ、医学的知識や年金法の認定基準に精通した、障害年金専門の社会保険労務士の介入が必要となります。

当法人のサポート体制と実績

当法人では、ご自身で申請して不支給となってしまった方からの審査請求のご相談を数多くお受けしております。
決定を覆せる可能性があるかどうか、保有個人情報の開示請求の段階から徹底的に分析し、最善のアプローチをご提案いたします。

当法人の強み

これまでの豊富な事例と最新の認定基準・裁決例の動向を踏まえ、認定医の判断のどこに矛盾があったのかを的確に指摘する申立書を作成します。また、医師への「意見書」の依頼など、医学的根拠を補強するためのサポートも手厚く行います。

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よくある質問

Q1. 審査請求の結論が出るまでに、どれくらいの期間がかかりますか?

A. 地方厚生局への審査請求の場合、申し立てを行ってから結果(決定書)が出るまでに、概ね数ヶ月から半年程度かかるのが一般的です。さらに再審査請求まで進むと、1年近くかかることもあります。

Q2. 審査請求で決定が覆る確率はどのくらいですか?

A. 全国の統計で見ると、審査請求で主張が認められる(容認される)確率は1割〜2割程度と、決して高くありません。しかし、専門家の視点で分析し、適切な証拠を追加することで、可能性を引き上げることは十分に可能です。

Q3. 不支給通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまいました。もう諦めるしかないですか?

A. 審査請求の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合は、審査請求を行うことはできません。しかし、事後重症請求として「再裁定請求(新しく申請し直す)」を行うことで、将来に向かって年金を受給できる可能性は残されています。

Q4. 審査請求の際、新しい診断書を取り直す必要はありますか?

A. 審査請求はあくまで「最初の申請時に提出した診断書に基づく判断が正しかったか」を争うものです。そのため、新しい診断書を取り直すのではなく、当時の診断書の内容を補足する「意見書」や「照会回答書」などを医師に依頼することが一般的です。

Q5. 他の社労士に依頼して不支給になった案件でも、相談に乗ってもらえますか?

A. もちろんです。セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎しております。前回の申請内容や診断書のコピー等をお持ちいただければ、不支給となった原因を分析し、審査請求や再申請の可能性についてアドバイスさせていただきます。

まとめ

障害年金が不支給となった場合でも、以下のポイントを押さえることで未来を切り開くことができます。

  • ・決定を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば「審査請求」が可能。
  • ・審査請求では、元の決定の「どこが間違っているのか」を論理的に反論することが必要。
  • ・感情論ではなく、認定基準に基づいた客観的証拠(意見書など)を揃えることが成功の鍵。
  • ・期限が過ぎた場合や、審査請求が難しい場合でも「再裁定請求」という別の選択肢がある。

限られた期限の中で的確な反論を組み立てるためには、一刻も早く専門家に相談することが最も重要です。

ご相談について

不支給の通知を受け取り、「自分の病気は認められないのだ」と深く落胆されている方も多いかと思います。しかし、最初の申請時の診断書の書き方や申立書の表現が少し足りなかっただけで、本来は受給できるはずの方が不支給になっているケースは少なくありません。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しています。当法人では、審査請求で覆る見込みがあるのかどうかの見立てを丁寧に行い、最善の選択肢をご提示いたします。お一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

無料相談のご予約方法

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期限のある手続きですので、通知が届いたらお早めにご連絡ください。

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監修者

田中正利(社会保険労務士/社会保険労務士法人TSR 代表)
障害年金専門社労士として、和歌山を中心にご相談を受けている。ご自身での申請や他事務所で不支給となった難易度の高い案件も含め、うつ病・がん・人工透析・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求をサポート。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。

※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。

※「必ず受給できる」「必ず決定が覆る」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

投稿者プロフィール
田中 正利
田中 正利社会保険労務士
社会保険労務士法人TSR 代表社員・社労士の田中正利です。和歌山県を中心に、障害年金の申請・相談サポートに力を入れています。「親切・丁寧・親身」を大切に、お一人おひとりの状況に寄り添い、適正な障害年金の受給につながるよう全力でサポートいたします。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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