料金 | 和歌山で障害年金の相談・申請

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料金

サポート料金

初回相談料は無料です! まずはお電話にてお気軽にご相談ください!

障害年金無料相談

年金請求サポート 事務手数料2.2万円(税込)+報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
障害年金を受け取れた場合には下記の報酬をいただきます。
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②初回年金入金額の22%(税抜価格20%+消費税額等2%)
③13.2万円(税込)
※報酬は受給できたときのみいただきます。
審査請求 事務手数料3.3万円(税込)+報酬 (①,②のいずれか、高い金額)
障害年金を受け取れた場合には下記の報酬をいただきます。
①原処分年金額※と決定年金額の差額の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②遡及された場合には、遡及相当額の16.5%(税抜価格15%+消費税額等1.5%)
※原処分が「不支給」であった場合には、決定年金額の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税となります。
※報酬は受給できたときのみいただきます。
再審査請求 事務手数料3.3万円(税込)万円+報酬(①,②のいずれか、高い金額)
障害年金を受け取れた場合には下記の報酬をいただきます。
①原処分年金額と決定年金額の差額の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②遡及された場合には、遡及相当額の16.5%(税抜価格15%+消費税額等1.5%)
※報酬は受給できたときのみいただきます。
額の改定請求 事務手数料2.2万円(税込)+報酬(①,②のいずれか、高い金額)
障害年金を受け取れた場合には下記の報酬をいただきます。
①新たに決定された年金額の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②11万円(税込)
※報酬は受給できたときのみいただきます。
結婚・出産に伴う加給請求 事務手数料3.3万円(税込) ※当センターに年金請求をして頂いた方は1万円引き
支給停止解除
事務手数料2.2万円(税込)+報酬(①,②のいずれか、高い金額)
障害年金を受け取れた場合には下記の報酬をいただきます。
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②5.5万円(税込)※報酬は受給できたときのみ頂きます。
※報酬は受給できたときのみいただきます。
更新サポート 事務手数料1.1万円(税込)+報酬障害年金を受け取れた場合には下記の報酬を頂きます。
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)+税


※報酬は受給できたときのみいただきます。
日当
(診断書の受け取り代行など)
無料(事務手数料に含まれます)
講演料 障害年金の勉強会の講演料 33,000円(税込)
※病院・施設関係者は無料で実施するケースもあります

※料金表示は全て税別です

当事務所のサポート範囲

障害年金の申請は、書類を集めて提出するだけではありません。
申請書類の一つひとつの記載が、支給・不支給、等級、遡及の可否を大きく左右します。

当事務所では、申請の準備から書類提出、提出後の対応まで、専門社労士が一貫してサポートしております。

主なサポート内容は以下の通りです。

・受給資格・保険料納付要件の確認
・初診日の確認・証明取得のサポート
・必要な申請書類の取り寄せ・確認
・医師への診断書作成依頼のサポート
・診断書の内容確認・アドバイス
・病歴・就労状況等申立書の作成
・裁定請求書など申請書類の作成・点検
・年金事務所への書類提出
・年金事務所とのやり取り
・提出後の問い合わせ・追加照会への対応

「自分でどこまで準備すればよいのかわからない」
「診断書や申立書をどう準備したらよいのかわからない」

という方も、まずはお気軽にご相談ください。

申請内容や現在の状況を確認したうえで、必要な手続きやサポート内容をご案内いたします。

※申請内容や状況により、必要となるサポート内容は異なります。
※病院への訪問・同行など、一部別途費用が発生する場合があります。

なぜ、当事務所の報酬ではこの金額をいただいているのか

当事務所の報酬は、障害年金を受給するために必要な一連のサポートに対するものです。

障害年金の申請には
①複雑な書類の収集
②病状を正確に伝える申立書の作成
③年金事務所との折衝
といった専門的な知識と多くの時間を要する手続きがあります。私たちはこれらの煩雑な手続きを代行し、お客様の時間的・精神的なご負担を軽減いたします。これまでの実績と経験に基づいた適切なサポートで、お客様のスムーズな年金受給を目指します。

<<当事務所のサポート事例はこちら>>

比較表:ご本人で申請を進める場合と当事務所に依頼する場合

 

比較表:ご本人申請か、当事務所に依頼するか

受給までのスピード

■ ご自身で手続きをして 「5か月」 かかった場合

※事後重症請求の場合

1か月
2か月
3か月
4か月
5か月
6か月
請求
支給開始
■ 社労士に依頼をして 「2か月」 かかった場合

※事後重症請求の場合

2か月分
1か月
2か月
3か月
4か月
5か月
6か月
請求
支給開始

専門家に依頼する最大の利点は、迅速な申請処理です。私たちはこれまで数多くの障害年金に関する相談を受けてきました。

豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。

相談を受けてから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例もございます。

無料相談について

障害年金の請求をお考えの方につきましては、初回無料相談を承っております。
以下の様なお悩みをお抱えの方はお気軽にお問い合わせください。

<これから障害年金の請求をお考えの方>
◆ 病気やケガに悩まされているが、障害等級に該当するのかどうか知りたい
◆ 役所や年金事務所で障害年金の相談をしたものの、どのような制度なのかよく分からなかった
◆ 自分で請求手続きを進めてみたものの、必要な書類が色々あって作業がストップしてしまった
◆ 主治医の先生にうまく自分の症状を伝えられない / 出来上がった診断書と自分の現状が合っていない気がする・・・

<障害年金を請求された方>
◆ 障害年金の決定通知が届いたものの、結果に不服がある(審査請求)

<既に障害年金を受給されている(されていた)方>
◆ 障害年金を受給しているが、以前よりも症状が重くなってしまった(額改定請求)
◆ 障害年金の更新時期が近づいているが、無事更新できるかどうか不安・・・(更新サポート)
◆ 更新手続きを行ったところ、等級が下がってしまった(審査請求) /  不該当になってしまった(支給停止解除)

 

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