【和歌山の社労士が解説】鬱病で障害年金をお考えの方へ
こんにちは、社会保険労務士の田中です。
このページでは、鬱病でお悩みの方へ障害年金の対象となるかを解説したいと思います。
- 仕事をすることが難しい…。
- 誰かにサポートして貰わないと生活が成り立たない…。
という方は対象の可能性がありますので、ぜひご覧ください。
もくじ
〇障害年金とは
〇うつ病とは
〇うつ病で障害年金を受給するポイント
〇うつ病での受給事例
〇まとめ~当事務所の無料相談について~
障害年金とは
障害年金とは国の公的給付の1つです。
原則20歳から64歳までの方について、以下の3つの要件をすべて満たす場合に受給することができます。
① 発症(負傷)してから最初に医療機関を受診した日(初診日)が証明できること
② 初診日までの年金保険料未納期間が一定以下であること
③ 一定の障害の状態にある(障害等級に該当する)と認められること
以下の解説もご参考のうえ、ご自身が対象となるかどうかにつきましては無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
うつ病とは
鬱病は現代社会において多くの人が抱える精神疾患の一つです。
毎日の生活の中でショックな出来事は誰にでもあります。そんなときは誰だってつらく、悲しい気持ちになりますが
普通は数日もしたら、少しずつ前向きな気持ちを取り戻せるものです。
ところが何週間も一日中ずっと、そのような状態が続いているとしたら、それはもしかしたら「うつ病」なのかもしれません。
気になる症状が続くときは、専門家に相談することが必要です。
うつ病で障害年金を受給するポイント
うつ病で障害年金を受け取るために最も重要なのは、医師に具体的な症状や日常生活能力について
どれだけ実態を把握してもらえるか、という点です。
障害年金の等級審査は、様々な傷病や障害の箇所などについて「障害認定基準」が定められており
これと照らし合わせながら行われます。障害の程度は、医師が作成する診断書や、
自己申告の書類である病歴就労状況等申立書などの書類の内容だけを見て判断されますので
審査上で直接障害状態を確認されたり、調査してもらえたりするわけではありません。
例えば手足を切断するような障害であれば、「どこから切断していれば〇級」と
わかりやすく基準が定められており、診断書の内容も作成する医師によって
差が出ることはありません。視力障害や聴力障害も数値による基準が明確にされているため同様です。
ところが、精神の障害は目に見えず、病名すら診る医師によって変わることも珍しくありません。
精神の障害用診断書の殆どの項目が医師の判断によって記入されますので、
同じ状態の患者でも、作成する医師によって全く異なる内容になることもよくあります。
つまり障害年金の等級審査は、主に診断書の内容に基づいて行われるにも関わらず、
その診断書は実態に即した内容になっているとは限らないため
実態とかけ離れた審査結果になってしまうことがあるのです。
こういった不幸を避けるためには、医師に診断書の正しい書き方や考え方を理解してもらうことはもちろん
具体的な症状や、日常生活の状況などについて正しく把握してもらわなければなりません。
しかし精神科の大半は「5分診療」を基本としなければならず、受診時に毎回長々と話を
きいてもらうことはできませんので、実態を理解してもらうための対策が必要なのです。
まとめ~当事務所の無料相談について~
当事務所ではご相談者様からのお話をもとに
①受給可能性
②当事務所の代理内容
③費用や報酬の見積額をご説明のうえ、申請されるか否かはご相談者様に
お決めいただくという形をとっております。申請されるか否かにつきましてはその場で
お決めいただく必要はございませんので、お気軽にご相談ください。