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【最新版】障害年金でもらえる金額

障害年金でもらえる金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(2025年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

 1級  1039,625円(月額86,600円)+子供がある場合は更に加算額
 2級  831,700円(月額69,000 円)+子供がある場合は更に加算額
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,036,625円(月額 86,385円)+ 子供の加算、
2級は829,300円(月額 69100円)+  子供の加算です。

子供の加算額

 1人目・2人目の子供 (1人につき) 239,300円(月額19,941円)
 3人目以降の子供 (1人につき) 79,800円(月額6650円)
子供が障害等級1級または2級であるときは、子供の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
(子供の障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)
なお、障害基礎年金受給中に、子供が生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、
その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子供が生まれた場合は
市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)

※昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
※子供とは次の者に限ります。
〇18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
〇20歳未満で障害等級1級または2級の子ど

障害厚生年金  (2025年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子供の加算を含む)があわせて支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で極端に金額が低くならないよう、最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証額はありません。)
※障害手当金は一時金のため、受け取れるのは一度限りです。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保証額は610,300円、障害手当金の最低保証額は1,220,600円です。

 1級 障害基礎年金(1039,625円+子供の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
 2級 障害基礎年金(831,700円+子供の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
 3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 623,800円)(月額51938円)
 障害手当金
 (一時金)
 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,247,600円)
 配偶者の加算額  239,300円(月額19,941円)

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

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