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障害年金とは

障害年金とは病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるものになった場合に受給することができる年金です。障害年金には種類があり、受給するためには決められた要件をクリアする必要があります。

障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。

また、障害年金の「認定」は請求してみないことには、お客様が受給できるかどうかの判断ができないので、請求後にしかわかりません。

障害年金で重要になるのは、その障害に関わる診断の中の初診日がいつになるかです。初診日は原則は初めて診療を受けた日です。
その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。

そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて初めて受給権が発生します。
ここまででも分かるように、一言に障害年金といっても受給するためには、個人で申請、受給までを全て行うのは手間が多く困難といえるでしょう。また、受給者自身は障害認定をされているので、何かしらの不自由があるでしょう。

不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが必要・・・
私たちはその中で受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えています。

初診日

障害年金でポイントとなるのは「初診日」です。ここでは「初診日」のポイント3つほど紹介いたします。

①初診日によって受給できる年金の種類が決まる
②保険料の納付状況は初診日の前日を基準として確認する
③原則として初診日から1年6か月を過ぎた日が障害の程度を審査する日になる

当初、初診日だと思っていた日と別の日が初診日になると、受給できる年金の種類や金額が変わることがあります。また「保険料納付要件」を満たしているかどうかも変わる可能性があります。

しかし、それらを自身で判断・申請・受給まで進めるのは非常に時間も、手間もかかってしまいます。
そのため、当事務所では確実に受給できるまで全力でサポートさせていただきます。
当事務所では誰でも気軽に行える1分間受給診断を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

障害年金の種類

一言で障害年金といっても種類は1つではありません。ここでは障害年金の種類についてご説明いたします。
ここでは「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類の障害年金をご紹介いたします。

障害基礎年金

障害基礎年金は簡潔にすると以下のような方々のことを指します。

① 『初診日』に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入)
例:自営業者、無職の人、20歳以上の学生、会社員の配偶者に扶養されている人

② 『初診日』が20歳前の人
例:生まれつきの障害がある人、子どもの頃に障害を負った人

③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人
例:60歳以上65歳未満で、老齢年金を受給するまでの人

障害厚生年金

障害基礎年金は上記のような細かな条件がありますが、一方で障害厚生年金は非常にわかりやすくなっています。

『初診日』が厚生年金保険加入中にある人
例:会社員

つまり、障害年金を受給する権利が発生する日が、平成27年10月以後に発生する場合には、障害厚生年金となります。

この2種類の障害年金によって受給額も大きく変わっていきます。
受給額について詳細をお知りになりたい方は【最新版】障害年金でもらえる金額をご覧ください。

障害年金の等級

障害等級は日本年金機構の認定医によって決定しています。
障害年金の等級は病症などによって異なります。
ご自身の病症に合わせてぜひご参考にしてください。

眼の傷病 耳の傷病 そしゃく・嚥下・言語の傷病
心臓の傷病 呼吸の傷病 腎臓の傷病
肝臓の傷病 肢体(身体)の傷病 肛門・直腸・泌尿器の傷病
精神の傷病 糖尿病の傷病 血液・造血の傷病
がんの傷病 てんかんの傷病

障害年金申請をお考えの方へ

最後にここまでお読みくださりありがとうございます。
現代では多くの障害に悩まれている方は沢山いらっしゃいます。
私たちはその方たちの今後少しでも生きやすさを感じれるためのサポートをさせていただきたいと思っております。

自分が障害年金受給を満たせているかわからない…
一度、自分で申請したものの、不支給になってしまったからもう無理なのではないか…
そんな方もぜひご相談だけでもいらしてください。私たちが皆様のお力になれるようサポートいたします。

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