【障害年金】人工透析療法を受けられている皆さまへ【社労士が解説】 - 和歌山で障害年金の相談・申請

和歌山で障害年金申請なら社会保険労務士法人TSRへ!

メール問い合わせはこちら

073-435-4825

受付時間 8:30~18:00 (土日祝は除く)

メール LINE

【障害年金】人工透析療法を受けられている皆さまへ【社労士が解説】

人工透析療法を受けられている皆さまへ

このページでは、人工透析療法を受けられている方について障害年金の対象となるかどうか、解説したいと思います。

障害年金制度について

障害年金とは国の公的給付の1つで、原則20歳から64歳までの方について、以下の3つの要件をすべて満たす場合に受給することができます。
① 発症(負傷)してから最初に医療機関を受診した日(初診日)が証明できること
② 初診日までの年金保険料未納期間が一定以下であること
一定の障害の状態にある(障害等級に該当する)と認められること

なお、障害年金は一部の例外(※1)を除き、収入とは無関係に受給できます。また、障害等級の審査において就労状況も考慮されますが、就労しているからといってただちに障害年金が対象外になる・・・というわけではありません。

(※1)20歳前の年金未加入であった時期に初診日がある場合、所得制限があります。

・以下の解説もご参考のうえ、ご自身が対象となるかどうかにつきましては無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

人工透析で障害年金を申請する際のポイント

障害等級の認定について

人工透析療法を受けられている場合、障害年金における障害等級は原則として「2級」と認定されます。
(身体障害者手帳における障害等級とは異なりますので、ご注意ください。)

2級以上の障害については初診日時点で厚生年金や共済年金に加入していたか否かに関わらず年金の支給対象となる可能性がございますので、お気軽にご相談ください。

初診日の認定について

人工透析で障害年金を請求する場合、最大のハードルとなるのが初診日の立証になります。

冒頭で述べた通り障害年金を受給するためには初診日を立証する必要がありますが、人工透析については発症から長期間を経てから開始することが多く、障害年金を申請する時点でカルテ廃棄や医療機関の統廃合等によって初診の医療機関に記録が残っていないことが珍しくありません。

また、糖尿病が原因で糖尿病性腎症となり人工透析療法を受けることになった場合のように、腎臓病の原因が他の病気である(「相当因果関係」がある)場合、原因となった病気の初診日を立証しなければなりません。上の例でいえば糖尿病性腎症の初診日ではなく、糖尿病の初診日まで遡って立証する必要があります。

このことから、人工透析で障害年金を申請する際には「どの時点が障害年金制度上の初診日となるのか」という観点からも準備が必要となります。また、初診医療機関に記録が無い場合にどのような手段で初診日を立証するのかについては専門的な知識や実務経験が必要となりますので、まずは専門家への相談をお勧めいたします。

※初診日の立証が困難なケースで受給に至った事例につきましては、当ホームページの受給事例もご参照ください。

障害年金の請求時期と診断書について

障害年金は原則として、初診日から1年6か月を経なければ請求することができません。

ただし、人工透析については例外的に「人工透析療法を開始してから3か月経過した日」以後であれば、初診日から1年6か月を経ていなくても請求できるという特例があります。

また、障害年金を遡って申請する場合も同様で、初診日から1年6か月経過前に人工透析療法を開始してから3か月経過日がある場合、その日に遡って申請することが可能です。

また、遡って障害年金を申請する場合、通常であれば遡った時点と現時点の2枚の診断書が必要となりますが、現時点の診断書で人工透析療法の開始日が確認できれば、診断書は現時点の1枚のみで申請することができます。

このように人工透析で申請する場合の特例措置を知らないまま申請してしまいますと受給期間や診断書費用の点で損をしてしまいますので、注意が必要となります。

まとめ

人工透析の障害年金の請求のポイントは、以下の通りです。
・障害等級は原則2級。
初診日時点の立証が最大のハードル。腎臓病の原因が他の病気である場合、原因となった病気の初診日の立証が必要。
・「人工透析の開始から3か月経過日」以後であれば申請はいつでも可能。遡って申請する場合にも特例あり。

ご相談ください

もし、ご本人様やご家族様、あるいはお知り合いの方でまだ障害年金を受給されていないという場合には、当事務所の無料相談をぜひともご利用ください。

当事務所ではご相談者様からのお話をもとに「①受給可能性」・「②当事務所の代理内容」・「③費用や報酬の見積額」をご説明のうえ、申請されるか否かはご相談者様にお決めいただくという形をとっております。

申請されるか否かにつきましてはその場でお決めいただく必要はございませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

PAGETOP PAGETOP
一分間受給診断 サポート費用 アクセス
受付時間
8:30~18:00
(土日祝は除く)
073-435-4825
メールでのお問い合わせ LINE