65歳以上でも障害年金の請求ができる場合がありますか? - 和歌山で障害年金の相談・申請

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65歳以上でも障害年金の請求ができる場合がありますか?

A:障害年金は原則20歳から65歳までの方が受給可能です。しかし、以下の条件を満たす場合、65歳以上(老齢年金受給後)でも障害年金の請求が可能です。

65歳未満(誕生日の2日前まで)に初診日がある

障害認定日時点で等級に該当している(事後重症請求はできません)

ただし、障害年金と老齢年金は二重に受給できない点に注意してください。つまり、障害年金よりも老齢年金の方が受給額が多い場合、請求にメリットはありません。

年金の受給額は個人ごとに異なるため、判断が難しいケースでは年金事務所で試算することもあります。ただ、一般的には次の関係が成り立ちます。

65歳以上

従って、ある程度の期間(25年程度)勤めており、基礎年金も満額近く受給している場合では、障害2級であったとしても老齢年金の方が多くなります。厚生(共済)年金の加入期間が短いケース、免除期間や未納期間が多いケースでは障害年金を請求する方が良いでしょう。

ただ、障害年金は非課税であるため、同額程度であれば世帯収入は障害年金の方が多くなるかと思われます。

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