うつ病の障害年金はいくら?加入年金・等級・家族構成で確認【社労士が解説】 | 和歌山で障害年金の相談・申請

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うつ病の障害年金はいくら?加入年金・等級・家族構成で確認【社労士が解説】

「うつ病で障害年金が認められたら、生活費としていくら見込めるのか」。金額はうつ病という病名だけで決まらず、初診日の加入制度、認定された等級、加入記録、対象となる家族によって異なります。令和8年度の金額を、順番に確認しましょう。

この記事の結論

令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、2級が年847,300円、1級が年1,059,125円です。障害厚生年金は報酬比例部分等によって異なり、条件を満たす子や配偶者の加算も確認します。以下の月額は年額を12で割った目安です。

この記事で分かること

  • 初診日の加入制度と年金の種類
  • 令和8年度の年額・月額換算
  • 子と配偶者の加算の条件
  • 相談時に確認する加入記録と家族情報

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最初に、初診日の加入制度を確認します

初診日に国民年金に加入していた方などは、要件を満たす場合に障害基礎年金を検討します。障害基礎年金の等級は1級・2級です。初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を検討し、1級・2級の場合は要件を満たせば障害基礎年金も併せて受け取ります。3級は障害厚生年金に設けられています。

今は退職していても、初診日が厚生年金加入中であれば、現在の加入制度だけで障害基礎年金に決まるわけではありません。逆に、最近会社員になったことだけで障害厚生年金の対象になるものでもありません。

障害基礎年金の金額は、年度と生年月日を確認します

次の表は令和8年4月分からの金額で、昭和31年4月2日以後生まれの方の基本額です。子の加算は含めていません。月額換算は小数点以下を四捨五入しています。

等級 年額 月額換算の目安
1級 1,059,125円 約88,260円
2級 847,300円 約70,608円
3級 障害基礎年金にはありません ―

昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級が年1,056,125円、2級が年844,900円です。最新の基本額と加算は日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」で確認できます。

障害厚生年金は、一律の金額ではありません

障害厚生年金の報酬比例部分は、過去の標準報酬や加入期間等に基づいて計算します。「2級なら全員月いくら」と決められません。現在の給与だけを使って金額を見積もることもできません。

等級 障害厚生年金の基本的な計算 併せて確認するもの
1級 報酬比例の年金額×1.25 障害基礎年金1級、該当する家族の加算
2級 報酬比例の年金額 障害基礎年金2級、該当する家族の加算
3級 報酬比例の年金額。最低保障あり 障害基礎年金は支給されない

令和8年度の3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合は年635,500円(月額換算約52,958円)、昭和31年4月1日以前生まれの場合は年633,700円です。実際の報酬比例の年金額が最低保障を上回る場合もあります。報酬比例部分の計算では、加入期間が300月未満の場合は300月とみなす等の取扱いがあります。詳しくは日本年金機構「障害厚生年金の年金額」をご確認ください。

自分の場合の年金の種類と加算を整理しましょう

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子の加算と配偶者の加給年金は、別の仕組みです

障害基礎年金には、受給者に生計を維持されている対象の子がいる場合、子の加算があります。対象は18歳到達後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。単に同居していることだけで決まるわけではありません。

加算の種類 令和8年度の年額 主な確認事項
障害基礎年金の子の加算:1人目・2人目 一人につき243,800円 子の年齢・障害状態・生計維持関係
障害基礎年金の子の加算:3人目以降 一人につき81,300円 対象の子に該当するか
障害厚生年金1級・2級の配偶者の加給年金 243,800円 生計を維持されている65歳未満の配偶者等

障害厚生年金3級には、この配偶者の加給年金はありません。1級・2級でも、配偶者自身の年金受給状況等によって加給年金が支給停止となる場合があります。家族がいるだけで自動的に加算されると考えず、必要な届出と個別の条件を確認しましょう。

例:障害基礎年金2級に、対象の子が一人いる場合

昭和31年4月2日以後生まれで、障害基礎年金2級と子一人分の加算が認められたと仮定します。令和8年度の合計は847,300円+243,800円=年1,091,100円で、月額換算は90,925円です。障害厚生年金や他の給付は含めていません。

この例は計算方法を示すもので、受給・等級・加算を保証するものではありません。障害厚生年金もある場合はその額を加え、重なる給付に調整がないかも別に確認します。月額換算を、そのまま毎月振り込まれる金額として家計に計上しないようにしましょう。

相談前に用意するのは、加入記録と家族の情報です

初診日の医療機関と時期、年金の加入記録、家族の生年月日、配偶者の年金受給状況などを分かる範囲でまとめます。すでに受給している場合は、年金証書や年金額の通知も確認します。

他の方の受給額と比較するより、自分の加入制度と加算条件を確認することが近道です。サイト内の障害年金の受給額の案内も参照し、年度が異なる金額は混同しないようにしてください。

よくある質問

Q1.うつ病だと金額が少なくなりますか?

病名ごとに金額が設定されているわけではありません。年金の種類、等級、加入記録、加算等で確認します。

Q2.2級は必ず月約7万円ですか?

表の金額は障害基礎年金の基本額の月額換算です。障害厚生年金や家族の加算がある場合などは総額が異なります。

Q3.3級でも子の加算が付きますか?

障害厚生年金3級には障害基礎年金が伴わないため、ここで説明した障害基礎年金の子の加算は付きません。

Q4.結婚していれば配偶者の加算は付きますか?

婚姻だけでは決まりません。等級、年齢、生計維持関係、配偶者自身の年金等を確認します。

Q5.診断書を見れば金額を確定できますか?

診断書だけでは等級や受給が確定せず、報酬比例部分の計算にも加入記録が必要です。

まとめ

令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、2級が年847,300円、1級が年1,059,125円です。障害厚生年金は報酬比例部分等によって異なり、条件を満たす子や配偶者の加算も確認します。以下の月額は年額を12で割った目安です。

和歌山でうつ病の障害年金を検討されている方は、当事務所へご相談ください。手元の資料と分かる範囲の経過から、必要な確認事項を整理しましょう。

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投稿者プロフィール
田中 正利
田中 正利社会保険労務士
社会保険労務士法人TSR 代表社員・社労士の田中正利です。和歌山県を中心に、障害年金の申請・相談サポートに力を入れています。「親切・丁寧・親身」を大切に、お一人おひとりの状況に寄り添い、適正な障害年金の受給につながるよう全力でサポートいたします。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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