糖尿病・高血圧症の傷病で障害年金をとる基準 - 和歌山で障害年金の相談・申請

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糖尿病・高血圧症の傷病で障害年金をとる基準

糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級

合併症による障害の程度により認定するもの

2級

合併症による障害の程度により認定するもの

3級

インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

・糖尿病性網膜症

・糖尿病性腎症

・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

・糖尿病性動脈閉塞症

また、少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

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