請求時の注意点
請求の際に注意していただきたいことが2点あります。
重要なため、最後までお読みになることをお勧めします。
1. 「初診日」に加入していた年金制度の確認
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったのか、に注意しなければなりません。
なぜならば初診日に、年金制度に未加入であった場合、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
初診日が国民年金加入中にあった場合には、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合には、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
2.請求方法の選択
また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月経過時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月経過時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。どのように請求すれば、より多く年金額をもらえるかといったことをお知りになりたい場合には、当センターの無料相談ダイヤルへお電話ください。