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障害年金の受給要件

現行の公的年金制度は、国民年金厚生年金共済年金に分かれています。
また、厚生年金・共済年金には一時金など、障害手当金・障害一時金があります。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)初診日要件

その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) において、国民年金厚生年金共済年金のいずれかの被保険者中であることが必要となっています。

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金の被保険者であった者である60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。

(2)保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、

  • ●保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • ●保険料を免除された期間
  • ●学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

のいずれかの期間に該当することが不可欠です。

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたと認められます。(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)

(3)障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日にあたります。
ただし、以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  • ●人工透析をしている場合、開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
  • ●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合、装着した日を障害認定日とします。
  • ●手足の切断障害の場合、切断された日を障害認定日とします。
  • ●人工肛門や人工膀胱の造設した場合、造設した日を障害認定日とします。
  • ●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合
    初診日から6ヶ月以上経過した時で、診断書に書かれた診察日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

障害年金の受給について

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