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【20歳前障害】【遡及請求】双極性感情障害で障害基礎年金2級が認められたケース


女性(20代/無職)
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 遡及請求
受給金額:80万円

1.相談者の状況

双極性感情障害を患っている20代の娘さんについて、お母様からご相談いただきました。


2.社労士の見解

この方は高校進学時にいじめに遭い、それが原因で不登校・引きこもりとなってしまいました。

精神的に不安定となっていたことから家族に連れられて近医の精神科クリニックに通院するようになり、ご相談時点ではすでに数年以上にわたって治療を受けている状態でしたが症状は良くならず、

日中はほとんどの時間を自室で寝て過ごし、気分転換にとご両親が外に連れて出てもすぐに気分が悪くなってしまうとのことでした。

就労歴は過去に数か所でアルバイトに就くも、いずれもご病状ゆえに長続きしなかったとのことでした。

3.受任してから行ったサポート

初診日から現在まで同じクリニックに通院されていることから初診日の証明に問題はなく、また、20歳前に初診日があることから年金保険料の納付要件は確認不要であることから、「ご病状が障害等級に該当すると認められるかどうか」という点のみ考慮しました。

この方の場合、20歳前の年金未加入時期に初診日があることから障害基礎年金の請求となり、障害等級2級以上の認定が必要となります。

主治医先生に診断書をご記載いただくにあたってはご本人様の詳細な日常生活状況やご家族様など周囲からの援助内容などをご理解いただくことが重要となるため、ご家族様からのヒアリングを基に資料を作成のうえ、診断書ご依頼時に主治医先生にお渡しいただきました。

結果、ご作成頂いた診断書ではご本人様の日常生活状況について自立が難しいこと、周囲からの援助が必要不可欠であることについてご記載いただくことができました。

また、診断書と併せて等級審査に用いられる「病歴・就労状況等申立書」についてもヒアリングを基に、診断書だけでは伝えきれない事項(より詳細かつ具体的な日常生活状況や援助内容など)について具体的なエピソードを交えつつ弊所で作成いたしました。

今回のケースでは20歳の誕生日時点に遡っての請求であることから、20歳当時の日常生活状況や、20歳当時から現在に至るまでの経過については特に注意を払いました。

4.結果

遡及請求で障害基礎年金2級に認定されました。

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