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【両眼黄斑変性症】【受給金額140万円】事後重症で障害基礎年金1級が認められたケース

男性(40代/就労している)
傷病名:両眼黄斑変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 事後重症
受給金額:140万円

1.相談者の状況

小児期より健康診断時、視力異常を指摘されていたものの、改善の見込みがないことから高校を卒業して以後は長期通院はされていませんでした。

ご本人様は就労されており、「収入があると障害年金は受給できない」と考えて申請されていなかったとのことです。

しかし、ご家族様が障害年金制度の存在を知って当事務所にご相談いただいた際に「収入があるからといって受給できない訳ではない」点をご説明のうえ、ご面談をすることといたしました。


2.社労士の見解

この方は前述のとおり幼少期に初診日があるものの、症状の改善が見込めないことから高等学校卒業後は長期間にわたって通院していませんでした。このことから、初診日の立証が最大のハードルとなりました。

ただし、20歳前に初診日がある場合については、(就労されており厚生年金や共済年金に加入していた期間に初診日がある場合を除いて)単に20歳前に初診日があることが立証されれば障害基礎年金の支給は可能であることから、幼少期~高校生までに通院していた複数の医療機関に受診記録が残っているかどうか確認してもらうこととしました。

また、20歳前に初診日がある障害基礎年金についてはたしかに所得額によって給付制限がありますが、実際のところ相応の収入(※)がなければ所得制限に該当しません。この方についても現在の年収では所得制限に該当することはないと判断いたしました。

※扶養家族がない場合で、半額停止となる「所得額」(=収入から各種控除を「差し引いた」残額)が約360万円、全額停止となる「所得額」が約460万円です。扶養家族がいる場合には所得制限額も増額されます。

この方は20歳前に初診日があることから年金の障害等級は2級以上の該当が必要となります。

ご相談日の直前に身体障害者手帳の再申請を行っており、身体障害者手帳の等級は3級(両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下)であることから年金の障害2級に該当する可能性があるものと判断いたしました。

3.受任してから行ったサポート

前述のとおりまずは初診日の立証が最大のハードルであることから、ご本人様に幼少期から高校生頃までの間で通っていた医療機関を思い出していただき、その1つ1つについて受診記録が現存しているか確認しました。

結果、高校生頃に通院していた眼科にて記録が残っていたことから、20歳前に初診日があることを立証することができました。

また、障害年金の等級審査にあたっては日常生活状況や就労能力も加味されることから、「病歴・就労状況等申立書」の作成にあたってはご本人様からのヒアリングを基に発症から現在までに就労・日常生活の両面で多大な制限を受けてきたことを具体的なエピソードも交えつつ作成するよう留意しました。

4.結果

事後重症として、障害基礎年金1級に決まりました。

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