肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金をとる基準 - 和歌山で障害年金の相談・申請

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肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金をとる基準

肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

1級

・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)

2級

・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)

3級

・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

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