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決定内容が納得できない場合は?

障害等級が予想より低かった、あるいは不支給であった。このような結果に納得できない場合、「審査をやり直すよう求める」、もしくは「もう一度請求する」のいずれかを選択します。

①審査をやり直すよう求める(審査請求・再審査請求)

審査請求は決定通知が届いてから60日以内に行います。審査請求の決定内容に不服があれば、やはり決定通知が届いてから60日以内に再審査請求を行います。

診断書で症状を軽く書かれてしまった、病歴就労状況申立書の内容が不十分であったなど、提出した書類そのものが原因であると疑われる場合には「審査のやり直し」を求めても徒労に終わる可能性が高いでしょう。

②もう一度請求する(再請求)

書類を揃えたうえで改めて請求を行います。ただし、「受給できたものの等級が軽かった」という場合はできません。この場合、受給権発生から1年経過後に「額改定請求」を行います。

不支給であれば、直ちに再請求を行うことができます。ただし、前回の提出書類が記録として残されていることに注意してください。前回請求時と全く異なる内容で請求した場合、その整合性が問われることになります。

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