障害年金の請求以降の流れは?
請求に必要な書類が整えば、裁定請求を行うことになります。基礎年金・厚生年金・共済年金いずれであっても年金事務所で受け付けてもらえます。
年金ごとの審査機関と認定に要する期間は下記の通りです。
●障害基礎年金 → 都道府県 年金事務センター(2か月程度)
▲障害厚生年金 → 日本年金機構本部(3~4カ月程度)
■障害共済年金 → 各共済組合(組合により異なるも、おおむね2か月程度)
審査が終わった段階で請求者のもとに「年金決定通知書」と「年金証書」(支給の場合)、または「不支給決定通知書」(不支給の場合)が届きます。受給の場合、通知から2か月ほどで初回の支給が行われ、以降は偶数月の15日に2ヶ月分が支給されます。
受給後、生存を証明するために年に1回、誕生月の末日までに「現況届」を提出する必要があります。また、多くの障害年金は有期認定ですので、認定期間の終わりに「障害状態確認届」と、その時点での診断書を提出します。状態が悪くなっていれば増進改定、軽くなっていれば級落ちや支給停止といった処分がなされます。