「病歴・就労状況等申立書」は何を書けばよい?
障害等級の認定にあたり、診断書と対をなすのが請求者自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」になります。複数の傷病で請求する場合は傷病ごとに作成します。
「等級認定は診断書が9割」と申しましたが、裏を返せば診断書のみで等級が決まらないケースもあります。特に精神疾患や内部障害など、数値化が難しい傷病では顕著です。
近年、こうした傷病で「病歴の長さ」が問われるケースが増えてきました。したがって、受診した病院と受診期間中の状態を列挙するだけではなく、「いつから症状があったのか?」「仕事や普段の生活にどの程度影響があったのか?」に気を配る必要があります。