診断書にはいろいろ種類があるようですが…?
障害年金の診断書は部位別に分かれています。よって、どの傷病があるかではなくどの部位に症状があるかによって診断書の種類を決定します。がんや糖尿病など、体の様々な部位に症状が表れる病気では特に注意が必要です。
(モデル・ケース)本来の傷病では該当しないが…
糖尿病で相談。糖尿病は「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の診断書を用いるが、インスリンで血糖値が
コントロールされていることから等級不該当。
しかしながら、糖尿病網膜症を併発しており、矯正視力0.6未満、視野1/2以上欠損で障害3級相当。「眼の障害用」の診断書を用いて請求を行い、3級に認定された。
(モデル・ケース2)複数の診断書で請求できるケース
交通事故による右足骨折で相談。右足の長管状骨に偽関節を残し、歩行に障害が生じているため3級相当。「肢体の障害用」の診断書を用いて請求。
また、頭を強く打ったためか事故後は物忘れがひどくなり、乱暴な言動を繰り返すようになった。
病院を受診したところ高次脳機能障害と診断され、就労困難と診断されて3級相当。「精神障害用」の診断書を用いて請求。
⇒併合認定により、2つの傷病を合わせて2級と認定された。