診断書の依頼。まず留意すべき点は?
障害年金請求の中で最も重要な診断書の依頼。以下のポイントを押さえておきましょう。
①「書類審査」で等級が決まる
一般的に、障害等級は「診断書が9割」と言われます。審査官や認定医が直接請求者を見るわけではありません。つまり、請求者が等級該当者であっても、そのことが診断書で分からなければ受給はできません。
②独自様式の診断書
障害年金の診断書を書いたことが無いという医師は多くいます。また、「日常生活の状況」や「就労能力」について記載するためには患者の生活状況や仕事内容を詳細に把握する必要がありますが、通常の治療の中でそこまで詳しく聞くことはないでしょう。
以上の点を踏まえると、診断書を依頼するにあたって代理人の関与は不可欠です。診断書の作成を医師に丸投げすることだけは絶対に避けましょう。医師の負担を増やすだけでなく、記載内容が不十分になる恐れがあり、双方にとってメリットはありません。