等級に該当するかどうか、どのように判断するのでしょうか?
障害年金においては、部位ごとに年金独自の「障害認定基準」が定められています。障害者手帳の等級とは別のものです。
余裕があれば、面談前に傷病名だけでも確認し、該当する障害認定基準を頭に入れておきましょう。
ただし、内部障害や精神疾患については、「就労状況」・「日常生活状況」といった数値化できない事項も認定基準に入るため、即座に判断はできません。
過去の請求事例では概ね下記のようになりますが、請求者の具体的な生活状況などを聞いたうえで総合的に可能性を探るほかないでしょう。