社会保険(厚生年金・共済年金)に加入していたかを知りたい
初診日で社会保険に入っている場合、該当等級が広がる上に勤続年数次第では納付要件を満たしていることが推定できます。かといって、下のように質問するのはNGです。

初診日の時点で就労していたからといって、社会保険(厚生年金・共済年金)に加入していたとは限りません。また、相談者が年金制度を理解しているとも限りません。
以下のケースであれば厚生年金・共済年金の加入者であった可能性が高いです。

社会保険に加入していた場合、ケガや病気で仕事を休まざるを得なくなり「傷病手当金」を受けていたというケースは非常に多いです。上のようなキーワードに注意してみましょう。
 
							 
                 			
						

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