障害年金は誰でも請求してもよいのでしょうか?
①65歳以降(老齢年金受給後)に初診日がある
加齢に伴い病気やケガのリスクが高まるため、障害年金については高齢の方からの問い合わせも数多くありますが、初診日が明らかに65歳(老齢年金受給後)以降の場合は対象外です。
②今現在、障害認定日前である
基本的には初診日の1年6ヶ月後ですが、「初診日の特例」に注意してください。ただし、初診日の証明や受診歴・納付記録の確認などは認定日前であっても行うことができます。
③年金保険料を全く納付していない
「保険料を全く納めたことが無いのですが…」とご自身で仰るケースは少なくありません。ただし、納付が問われるのは「初診日以前」ですので、初診日以降に未納がどれだけあってもかまいません。