【和歌山の社労士が解説】知的障害で障害年金を申請したい方へ - 和歌山で障害年金の相談・申請

和歌山で障害年金申請なら社会保険労務士法人TSRへ!

メール問い合わせはこちら

073-435-4825

受付時間 8:30~18:00 (土日祝は除く)

メール LINE

【和歌山の社労士が解説】知的障害で障害年金を申請したい方へ

こんにちは、社会保険労務士の田中です。
こちらの記事では知的障害の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください。

知的障害とは?

知的障害とは、「知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態」であると定義されています。

一般的には、知能指数(IQ)が69~50で軽度、49~36で中等度、35~20で重度、19以下で最重度と言われています。

IQが84~70だと境界知能とされるグレーゾーンで、医学的には知的障害ではありませんが、障害年金の認定基準には、次のことが明記されています。『知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』

つまり、IQやDQの数値だけで判断するのではなく、日常生活で大きな支障がでているかどうかということも含めて検討されるという意味ですので、境界知能の方でも知的障害と認められる可能性があります。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

知的障害で障害年金を受け取るためのポイント

通常は初めて医師の診療を受けた日が初診日となりますが、知的障害があると認められる場合は特例で、『生まれた日』が初診日と判断されます。そのため、初診日を証明する必要がありませんので、カルテなどが破棄されていても問題ありません。しかし、前述したように知的障害かどうかはIQのみで決定されず、審査本部で決定されますので、窓口担当者では判断できません。

知的障害が明らかな状況でも受診状況等証明書やそれに準ずる客観的証拠などを求められ、それがなければなかなか受付けてもらえないことも実際にあるようですので注意が必要です。

またIQのみで判断しないと認定基準に書かれていることが原因で、数値がかなり低い場合でも知的障害と認められず、不支給とされてしまうことがあります。

知的障害でも最も重要なのは、うつ病などと同じように、診断書の「日常生活能力」に関する項目の書き方です。精神病や神経症などの二次障害がない場合は、比較的元気な印象を持たれてしまうためか、「日常生活能力」の項目を軽く書かれてしまう傾向があります。

さらに、二次障害がない場合は投薬の必要がないため定期的な通院をされていない場合も多く、医師も日常生活の状況などを詳しく把握できていないことが多いように感じます。実態に即した正しい内容の診断書を書いてもらうためには、受診時に日ごろの様子などをしっかり医師へ伝えておくことが重要です。

最後に、病歴就労状況等申立書も注意しなければなりません。

知的障害だと本人ではなく、その親御さんが書かれる場合が多いと思いますが、自分の子供を悪く書きたくないという心理が無意識に働くためか頑張ってできるようになったことを書いたり、第三者が見るとできていないことや異常を感じることでも一緒に暮らしている親御さんにとっては普通になっているためか、申立書には書かれないケースをよく見かけます。

そうすると実態よりも障害状態を軽く判断されてしまい、審査に通らないこともありますのでご注意ください。

知的障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
知的障害での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料です。

まずはお電話かメールでご相談ください。

PAGETOP PAGETOP
一分間受給診断 サポート費用 アクセス
受付時間
8:30~18:00
(土日祝は除く)
073-435-4825
メールでのお問い合わせ LINE