肺がんステージ4と気分障害を併合し、障害年金1級・年間約183万円を受給したケース
相談者
- 年齢層:40代
- 職業:会社員
- 傷病名:原発性肺がん(ステージ4)・気分障害
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金・障害厚生年金1級
- 年間受給額:約183万円
相談時の状況
相談者は体調不良をきっかけに検査を受け、肺がんステージ4と診断されました。抗がん剤治療を続けながら一度は復職したものの、身体の痛みや強い疲労感があり、職場の配慮を受けなければ勤務を続けることが難しい状態でした。さらに、がんの診断による死への恐怖や将来への不安から精神状態も悪化し、気分障害の治療も継続。食事や身辺管理、金銭管理、通院、服薬など、日常生活の多くで妻の援助を必要としていました。
社労士の見解
ご相談時、肺がんステージ4による身体的な負担に加え、気分障害による精神面の症状も重く、日常生活の多くの場面でご家族の援助を必要としていました。また、就労は継続していたものの、配置転換や勤務中の休憩など、職場から多くの配慮を受けている状態でした。そこで、肺がんだけで判断するのではなく、肺がんによる身体の障害と気分障害による精神の障害をそれぞれ適切に申請し、併合認定を目指すことが重要と判断しました。
申請までのサポート
受任後は、肺がんと気分障害それぞれの治療経過を整理し、必要な診断書の取得を進めました。病歴・就労状況等申立書では、抗がん剤治療による身体的な負担だけでなく、配置転換や勤務中の休憩といった職場での配慮、さらに食事・身辺管理・金銭管理・通院・服薬などでご家族の援助を必要としている状況を具体的に記載しました。
身体と精神、双方の障害による生活・就労への影響が審査で適切に伝わるよう整理し、併合による障害年金1級の請求を行いました。
結果
申請の結果、肺がんと気分障害による障害を併せて評価され、障害年金1級に認定。障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて、年間約183万円の受給が決定しました。
障害年金では、複数の傷病による障害がある場合、それぞれの状態によっては「併合認定」の対象となることがあります。今回のケースは、一つの傷病だけを見るのではなく、肺がんによる身体面の障害と気分障害による精神面の障害をそれぞれ適切に整理して請求することの重要性が表れた事例となりました。










