聴覚障害で一度却下されるも、認定調書を精査して再請求し障害年金を受給したケース
相談者の概要
- 年齢層:60代
- 傷病名:両側感音難聴
- 障害の状態:両耳の聴力低下
- 請求方法:事後重症請求
- 当初の結果:却下
- 再請求の結果:障害年金を受給
相談時の状況
相談者は両耳の聴力低下があり、障害年金の請求を行いました。しかし、提出した診断書と添付した聴力検査データの数値に齟齬があることを理由として、請求は一度却下となりました。聴力の状態そのものではなく、診断書と検査データの整合性が問題となった可能性があるケースでした。
社労士の見解
却下決定後、日本年金機構へ確認したところ、診断書に記載された聴力レベルと添付した検査結果との間に齟齬があることが、判断に影響したとの回答がありました。そこで、単に同じ内容で再請求するのではなく、実際の審査でどの点が問題とされたのかを確認したうえで、請求内容を組み立て直す必要があると判断しました。
相談から請求までのサポート
まず、日本年金機構から認定調書を取り寄せ、当初の請求が却下された理由を改めて精査しました。そのうえで、新たな現症日の診断書を準備し、診断書の聴力数値と対応する検査データを添付。診断書と客観的な検査結果との整合性を確認したうえで、改めて事後重症による障害年金請求を行いました。
結果
再請求の結果、障害年金の受給が認められました。
障害年金が一度却下された場合でも、その結果だけで諦めるのではなく、却下となった理由や認定調書の内容を確認し、問題点を整理することで再請求につなげられる場合があります。
今回のケースは、最初の請求で問題となった診断書と検査データの齟齬を確認し、新たな資料を整えて再請求したことが重要なポイントとなった事例です。










