成人後に初めて療育手帳を取得した知的障害の双子が、そろって障害基礎年金2級・年間約83万円を受給したケース
相談者
- 年齢層:30代(双子の兄弟)
- 職業:パート勤務・求職中
- 傷病名:知的障害
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級(2名とも)
- 年間受給額:それぞれ約83万円
相談時の状況
相談者は30代の双子の兄弟で、幼少期から発達の遅れを指摘されていました。
ご両親が障害を受け入れることに戸惑いもあり、学習面や友人とのコミュニケーションにも困難がありましたが、医療機関を受診することなく成人を迎えました。
成人後も仕事を覚えることや人間関係の構築が難しく、一人は短期のパート勤務を繰り返し、もう一人は知り合いのいる職場で長年勤務していましたが、退職後は再就職が難しい状況でした。
ご両親も高齢になり、今後の兄弟の生活を心配するようになったことから、30代後半で初めて療育手帳を取得しました。
その後、ご家族から障害年金についてご相談をいただきました。
社労士の見解
知的障害は原則として生来の障害であり、20歳前に初診日があるものとして取り扱われます。
そのため、成人後に初めて医療機関を受診した場合でも、障害年金の対象となる可能性があります。
今回は、長年通院歴がなく、就労経験もあるケースでしたが、幼少期からの発達状況や、就労・日常生活について具体的に伝えることが重要と判断しました。
申請までのサポート
受任後は、ご家族から幼少期の発達状況、学校生活、就労歴、日常生活での困難について詳しく聞き取りを行いました。
また、成人後に初めて療育手帳を取得しており、継続的な通院歴がなかったため、医療機関への受診を進め、診断書の準備を行いました。
病歴・就労状況等申立書では、学校生活での困難や就労を続けるうえでの支障、現在の生活状況をそれぞれ整理しました。
そのうえで、双子の兄弟それぞれについて障害年金の請求を行いました。
結果
申請の結果、双子の兄弟がそろって障害基礎年金2級に認定され、それぞれ年間約83万円の受給が決定しました。
知的障害による障害年金は、成人後に初めて療育手帳を取得した場合や、これまで医療機関への通院歴がない場合でも、障害の状態や日常生活への影響などによって受給できる可能性があります。
今回のケースは、幼少期からの状況や就労上の困難を丁寧に整理することの重要性が表れた事例となりました。










