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双極性障害で障害厚生年金3級へ減額後、額改定請求により2級に認定されたケース

相談者

  • 傷病名:双極性障害
  • 就労状況:自営業
  • 相談時の等級:障害厚生年金3
  • 額改定請求後の等級:障害厚生年金2
  • 生活状況:パートナーやヘルパーの支援を受けながら生活

相談時の状況

相談者は、約10年前にご自身で障害年金を請求し、障害厚生年金2級を受給していました。しかし、令和6年の更新時にご自身で診断書を提出したところ、2級から3級へ等級が変更され、年金額が減額されました。症状そのものが改善した実感はなく、双極性障害による症状の波も続いていたため、障害厚生年金2級への額改定を希望され、当事務所へご相談いただきました。

社労士の見解

書類を確認すると、自営業で仕事をしている一方、その実態は一般的な就労とは大きく異なっていました。13時間未満の作業が中心で、体調によっては数週間仕事ができないこともありました。また、営業・顧客対応・経理などはパートナーが担当し、作業時間についてもパートナーの管理が必要な状態でした。日常生活でも、炊事・洗濯・掃除をはじめ、食事や金銭管理、外出、各種手続きなど幅広い場面で支援を受けていました。そのため、「自営業で働いている」という事実だけではなく、実際の就労上の制限と、パートナーの支援がなければ日常生活・仕事を維持することが難しい実態を正確に伝えることが重要と判断しました。

相談から請求までのサポート

額改定請求にあたり、パートナーから受けている日常生活上の援助を一つひとつ整理しました。さらに、自営業についても、実際の労働時間や体調による仕事の中断、製造以外の業務をパートナーが担っていることなどを具体的に申立書へ反映しました。診断書についても、単に「就労している」と記載されるのではなく、症状によって労働に大きな制限を受けている実態が医師に伝わるようサポートし、額改定請求を行いました。

結果

額改定請求の結果、障害厚生年金2級に認定されました。精神障害の障害年金では、働いているという事実だけで判断されるものではありません。特に自営業の場合、労働時間や仕事内容だけでなく、仕事を継続するために家族やパートナーからどの程度の援助を受けているのかを具体的に伝えることが重要です。今回のケースは、3級への変更後も続いていた日常生活・就労上の制限を改めて整理し、額改定請求につなげた事例です。

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