双極性障害で一度不支給となるも、症状悪化後に再申請し障害年金を受給したケース
相談者
- 性別:女性
- 年齢層:50代
- 傷病名:双極性感情障害
- 請求歴:過去に障害年金を請求するも不支給
- 今回の請求:症状悪化により再申請
- 結果:障害年金を受給
相談時の状況
相談者は以前、双極性障害で障害年金を申請しましたが、不支給となりました。
当時は症状や日常生活への支障が比較的軽かったことに加え、診断書にアルコール依存症の記載があったことも審査に影響した可能性が考えられました。その後も治療を継続していましたが、症状が悪化。転居など生活環境にも変化があり、日常生活への支障が大きくなっていたことから、改めて障害年金を申請したいとご相談いただきました。
社労士の見解
前回の診断書には依存症に関する記載があり、その内容が審査に影響した可能性も考えられました。しかし、今回は前回の結果だけで判断するのではなく、現在の双極性障害の症状と、それによって日常生活にどの程度の支障が生じているのかを改めて整理して請求することが重要と判断しました。
相談から請求までのサポート
再申請にあたり、これまでの治療経過と現在の症状を整理し、新たな診断書を取得しました。また、病歴・就労状況等申立書では、双極性障害による気分の波や日常生活上の困難について、診断書だけでは伝わりにくい部分も具体的に整理しました。前回の申請内容と現在の状態を確認しながら、今回の障害状態が適切に審査へ伝わるよう書類を整えて再申請しました。
結果
再申請の結果、障害年金の受給が認められました。
一度不支給となった場合でも、その後に症状が悪化した場合や生活状況が変化した場合には、現在の障害状態をもとに改めて請求できる可能性があります。
今回のケースは、過去の不支給という結果だけで諦めず、現在の症状や日常生活の状況を改めて整理して再申請したことが受給につながった事例です。










