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人工透析前の慢性腎臓病で障害厚生年金3級・年間約82万円を受給したケース

相談者

  • 年齢層:50代
  • 職業:会社員
  • 傷病名:糖尿病性腎症による慢性腎臓病
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約82万円
  • 治療状況:人工透析には至っていない

相談時の状況

相談者は糖尿病の治療を長年続けていましたが、徐々に腎機能が悪化し、腎臓専門の医療機関で治療を受けるようになりました。

人工透析には至っていないものの、疲労感や倦怠感が強く、仕事が終わるとすぐに動けないこともあり、休日も横になって過ごすことが多い状態でした。

仕事は会社員として継続していましたが、現場作業や力仕事を免除してもらうなど、勤務先から配慮を受けながら就労していました。

日常生活においても身の回りのことを奥様に頼ることが増えたため、障害年金についてご相談いただきました。

社労士の見解

腎疾患の障害年金というと「人工透析を受けていなければ対象にならない」と思われる方もいます。

しかし、今回のケースでは人工透析には至っていない段階でも、腎機能の低下による症状が日常生活や就労に影響していました。

そのため、検査数値や治療経過だけでなく、強い疲労感や倦怠感、職場で受けている配慮などを具体的に整理し、現在の状態を適切に伝えることが重要と判断しました。

申請までのサポート

受任後は、糖尿病の治療開始から腎機能が悪化するまでの長期間の受診歴を確認し、医療機関ごとの治療経過を整理しました。

病歴・就労状況等申立書では、疲労感や倦怠感などの症状に加え、現場作業や力仕事を免除されていること、体調が悪いときには早退するなど、身体と相談しながら勤務している状況を具体的にまとめました。

こうした日常生活や就労への影響を整理したうえで、障害年金の請求を行いました。

結果

申請の結果、人工透析には至っていない慢性腎臓病で障害厚生年金3級に認定され、年間約82万円の受給が決定しました。

腎疾患による障害年金は、人工透析を受けている場合だけが対象となるわけではありません。

今回のケースは、人工透析前で就労を継続している場合でも、腎機能の状態や症状、日常生活・就労への影響を具体的に整理して請求することの重要性が表れた事例となりました。

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