うつ病で20年以上前の初診カルテが残っていない中、第三者証明を用いて障害年金を請求したケース
相談者
- 年齢層:50代
- 職業:無職(元エンジニア・研究支援職)
- 傷病名:うつ病
- 初診時期:2000年代前半
- 請求上の課題:初診時のカルテが保存されておらず、受診状況等証明書を取得できない
相談時の状況
相談者は20年以上前からうつ症状に悩み、通院しながら休職や転職を繰り返していました。その後も症状の改善と悪化を繰り返し、研究支援職として働いていた時期には、症状の悪化によりベッドから起き上がれず、知人が食料を届けたり安否確認をしたりするほどの状態となりました。最終的には就労を継続できなくなり、自宅に引きこもる生活が続いていたことから、障害年金についてご相談いただきました。
社労士の見解
今回の最大の課題は、初診が20年以上前で、当時の医療機関にカルテが残っておらず、受診状況等証明書を取得できないことでした。障害年金では初診日の証明が非常に重要です。そのため、当時の受診を知る第三者から証明を取得するとともに、その後の医療機関に残された資料や紹介状などから、過去の受診歴をできる限り確認していく必要があると判断しました。
相談から請求までのサポート
初診時のカルテが残っていなかったため、当時の状況を知る複数の方に協力をお願いし、第三者証明を取得して初診日の立証を進めました。さらに、その後の医療機関に残る受診記録や紹介状などを確認し、20年以上にわたる受診歴・就労歴を整理して申請しました。
申請後には、初診日に関する追加資料を求める返戻がありました。当時診察した医師の所在まで調査し、医療機関を通じて証明への協力を依頼するなど、初診日を裏付けるための資料収集を粘り強く進めました。
結果
審査の結果、障害厚生年金3級に認定され年間約68万円の受給が決定しました。初診から長期間が経過し、カルテが残っていない場合でも、それだけで障害年金の申請を諦める必要はありません。今回のケースは、第三者証明や過去の医療資料などを一つひとつ収集し、20年以上前の初診日の立証に取り組んだことが受給につながった事例となりました。










