【5年遡及請求で400万円】交通事故で片足切断による障害基礎年金2級が認められたケース
男性(50代/就労している)
傷病名:片足下腿切断
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 遡及請求
受給金額:400万円(遡及額)
1.相談者の状況
30年以上前、学生時代にバイク事故で片足下腿切断された男性からご相談いただきました。
ご本人様は数年前に障害年金の存在を知り、ご自身で請求を試みたそうですが初診日から長期間経過しているために医療機関に記録が残っておらず、申請を断念されたとのことでした。
ところが、ご友人様から社会保険労務士に一度相談するこを勧められ、ご本人様の言葉を借りれば「ダメでもともと」という気持ちでご相談されたとのことです。
2.社労士の見解
この方は大学生の頃(20歳前)、バイク事故で片足下腿切断の障害を負いました。その後は義足を装着しての生活となりましたが、階段の昇降や長時間の歩行・たち作業に制限があることから、大学卒業後は現在まで主にデスクワークに就かれているとのことでした。
30年以上前の初診日となることから初診医療機関にはすでにカルテは現存しておらず、また、初診医療機関以外に受診した医療機関もないため、カルテ等から初診日を立証することはできませんでした。
一方、肢体切断のような重大なけが・後遺症であれば身体障害者手帳を取得している可能性が高いと考えてご本人様に確認したところ、退院するにあたって障害者手帳の取得を勧められたため、申請されたとのことでした。
このことから、障害者手帳の取得日や、障害者手帳申請時の診断書が役所に残っていればその記載内容から20歳前に初診日があることを立証できるのではないかと考えました。
また、肢体障害の程度についても常時義足を装着しての生活となることから就労・日常生活両面で多大な制限を受けているものと考え、申請を進めることとしました。
3.受任してから行ったサポート
前述のとおりまずは初診日の立証にあたって障害者手帳取得時の診断書が役所に残っていないかどうか確認しました。結果、診断書が残っていたことからその写しを交付してもらったところ、初診日の記載があったことから初診日の立証ができました。
加えて、同診断書では症状固定日(切断面が治ゆした日)の記載もあったことから、当該診断書をもとに遡及請求もできるものと考えて申請を行いました。
加えて、障害年金の等級審査にあたっては日常生活状況や就労能力も加味されることから、「病歴・就労状況等申立書」の作成にあたってはご本人様からのヒアリングを基に事故から現在までに就労・日常生活の両面で多大な制限を受けてきたことを具体的なエピソードも交えつつ作成するよう留意しました。
4.結果
遡及請求として、障害基礎年金2級に決まりました。