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20歳前に病院を受診したものの、記録が全くありません。

20歳前障害(年金に加入する前に初診日がある障害)については、受診から請求まで年月がかなり経っているケースが多いことから、例外的に「第三者証明」が認められています。

◆「第三者」とは?

⇒「生計維持関係にない人物」であり、日本年金機構の通達では例として「民生委員、施設長、病院長、事業主」が挙げられています。ただし、三親等以内の親族は含まれません。

◆必要な人数は?

「複数」とされていますので、最低2名です。

◆何を証明すればよい?

傷病名、初診日、初診の医療機関、受診時の状況を具体的に証明書に記載します。したがって、「○才頃に病院を受診していた」という程度では不十分です。

◆第三者証明があれば初診日は確定する?

「第三者証明のみでは初診の証明として取り扱わない」とされていますので、第三者証明以外に初診日を証明できるような何らかの記録類は必須です。

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